借金や生活苦などの悩みを抱えている方へ(公的支援等の紹介)

1 借金の返済に困っている場合(多重債務他)

借金をしてしまい、それが返せない金額となってしまった場合は「債務整理」をする必要があります。個人の債務整理には、次の四つの方法があります。

(1)任意整理
(2)特定調停
(3)自己破産
(4)個人再生(個人債務者再生手続)

・任意整理
裁判所などの公的機関を通さず、私的に(一般的には弁護士、司法書士等の専門家に債権者との交渉を頼みます)債権者と債務の額を確定させて、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていく方法です。

・特定調停
裁判所に債権者との間に入ってもらった上で債務の額を確定させて、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていくことを目的とした、裁判所における手続きです。

・自己破産
債務が払えない状態(支払不能)となった場合に、原則として債務者の生活に欠かすことのできない必需品を除いた財産を換価し、全ての債権者に公平に再配分して弁済することを目的とする裁判所における手続きです。合わせて、債務の免責のために破産手続開始と同時に免責許可申立をして免責許可決定を得る必要があります(大半は許可となります)。自己破産はネガティブなイメージがあるかもしれませんが、“債務の免除”といった観点から見れば、人生をやり直すことができる制度と言えます。

・個人再生(個人債務者再生手続)
債務の返済に困っている場合に、一定額を返済した上で残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続きです。例えば600万円の借金を抱えている場合、1/5の120万円を3年間で返済するという計画を立て、これが裁判所によって認可され、その通りに返済をすると、残額の480万円の債務が免除される制度です。債権者の同意の要否や、住宅ローンを維持するかなど条件によって「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」とに異なります。

借金の問題は、適切な窓口に相談すれば必ず解決することができます。焦らず、そして一人で抱え込まずに対処する必要があります。自分が上記の債務整理のうちどれが最も適切な方法であるかは弁護士や司法書士などの専門家との相談が必要です。金融庁ホームページに掲載されている相談窓口や各都道府県・市町村に設置されている相談窓口、または法テラス(日本司法支援センター)などにご相談ください。基本的に相談は無料ですので、借金にお悩みの方や連帯保証債務の方も窓口を積極的に活用されることをおすすめします。

金融庁ホームページ 多重債務における相談窓口 https://www.fsa.go.jp/soudan/
なお、高金利貸付は違法です。もし闇金融等に手を出している場合は、日本貸金業協会、あるいは国民生活センターに相談してください。

日本貸金業協会ホームページ https://www.j-fsa.or.jp

国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/map/

 

(借金の取り立てに頭を悩ませている方)
借金を滞納すると借り入れ先から電話や手紙などで督促が来ます。借り入れ先が何社もあると、自宅にどんどん督促状が届いてしまいます。これらの催促は基本的に合法的であるため、やめてほしいと伝えても効果はありません。ですが、貸金業者の取り立て方法は下記の通り「貸金業法」という法律によって規制されていますので対処方法があります。

(貸金業法21条)

○弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、本人に直接督促をしてはいけない

○貸付の契約に基づく債権の取立をするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない→恐喝罪、脅迫罪、監禁罪、暴行罪、住居侵入罪、不退去罪、業務妨害罪等

支払が困難となっている場合は早めに弁護士に債務整理の相談をしましょう。また、貸金業法の取り立て規制に違反して督促を続けるのは違法行為であり、刑事罰も適用されます。貸金業法違反の行為をしていると、貸金業者の監督官庁である金融庁からも行政指導が行われます。悪質な場合には営業停止命令が出るケースもあるので、金融庁に報告するのも有効です。

 

2 事業不振による倒産、そして負債を抱えてしまった場合

経営状況の悪化により会社が立ち行かなくなると、借金を抱えてしまったり、督促状がきてしまい、不安や焦りが募ってしまいがちです。しかし、今抱えている問題は必ず解決することができるので決して希望を失ってしまわないようにしてください。

会社(法人)における倒産の代表的な方法には次の四つの方法があります
(1)法人破産
(2)特別精算
(3)民事再生
(4)会社更生

・法人破産
破産とは、負債と資産を精算する手続きであり、債務超過や支払不能となって負債を支払えない状態にある場合、今ある資産によって可能な限り負債を支払い、精算を行うことを指します。個人の場合、破産後の免責手続きにより債務が免除されますが、法人の場合は破産手続き上において債務の免責はされません。しかしながら、法人が破産すると法人そのものが消滅するため、事実上債務が免除されることになります。

・特別精算
債務超過になった株式会社の清算の方法としては法律上、破産のほかに「特別精算」があります。これは、債務超過になった会社を清算し、会社自体を消滅させるという点で「破産」と同じものです。しかし、「破産」は債権者の同意が必要ありませんが、特別精算は債権者の2/3の同意が必要となるということが大きな違いとなります。債権者から同意を得ることは大変ですが、破産より比較的イメージが悪くならないこと、早期に手続きが完了する場合が多いということがメリットとしてあります。

・民事再生
概念としては個人再生と同様、債務者の債務を圧縮して、圧縮された負債を完済することで債務者が再生するための手続きです。メリットは圧縮された負債ならば支払うことができることや、会社を存続させることができることです。なお、この手続きには債権者の同意が必要となります。

・会社更生
会社更生とは、裁判所が選任した会社更生人が中心となり、負債を圧縮しつつ事業再編やスポンサー探しなど会社の再生を目指すもので、比較的大規模な会社が再生するための手続きになります。

このように会社の倒産にあたっては経営者が選択できる方法は幾つかありますが、今後のことも含めて法律の専門家である弁護士等に相談することが望ましいと言えます。個人の債務整理と同様、債権者から厳しい取り立てに遭っていたとしても、弁護士を介して破産手続き等を開始すると債権者は取り立てができなくなります。こうした事実を知っているのと知らないのとでは、精神的に異なります。会社の経営状況が悪くなると、精神的に追い詰められるものです。しかし、1人で悩んでいても状況は一向によくならないことが大半ですので、思い悩んでいるのであれば相談してください。

1点注意が必要なこととしては、破産手続きは決して無料でできるものではありません。申立印紙代や破産管財人の予納金、弁護士費用という形で費用がかかります。安くて数十万円はかかってしまうので、経営状況等費用がなくなり行き詰まる前に、なるべく早い段階で着手されることをお勧めします。費用が無く破産ができないという場合も、まずは弁護士等に相談しましょう。財産の現金化や決算書などからお金を捻出できるケースがあります。とにかく早めに相談することが大事です。

(無料の相談窓口があります)

○法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp

○弁護士会法律相談センター https://www.horitsu-sodan.jp

○地方自治体(お住まいの地域の都道府県市町村名で「法律相談」と検索してみてください)

○商工会議所・商工会(該当地域の商工会議所を検索してみてください)

○司法書士会(有料の場合もあり)  https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/

 

3 失業、就職の問題を抱えている場合

様々な事情により、失業してしまった場合や仕事に就けないという方には次のような支援がなされていますので、積極的に活用しましょう。

・住居確保給付金

再就職のために居住の確保が必要な方に対して、就職活動を支えるために家賃費用を有期(原則3か月で最大9か月)で給付するものです。給付金なので返済の必要はありません。

申請・相談窓口は、お住まいの地域の自立相談支援機関(各市町村窓口や都道府県の設置相談窓口、NPO法人等が窓口となっています)にお問い合わせください。

全国の相談窓口一覧はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

 

・公共職業安定所(ハローワーク)

民間の求職(サイト)事業ではなく、各都道府県労働局が職業紹介、雇用保険、雇用対策として地域の雇用情報の提供や相談対応等行ってくれます。

(全国の公共職業安定所の場所について)
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

○公共職業訓練
公共職業安定所の求職者を対象に、雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講することができるものです。訓練期間は3か月から1年になります。

○求職者支援訓練
公共職業安定所の求職者を対象に、雇用保険を受給できない求職者に対し、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受けることができるもので、要件を満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円程度)を受け取ることができます。

 

・就労準備支援

就労については人それぞれ就労に向けた困難度が異なります。スムーズにハローワークなどを通じて一般就労することができる人もいれば、社会に出ることに対する不安や、生活習慣の乱れなど、そもそも一般就労というものがなかなか難しいという方もいます。そうした人のために、一般就労の前段階として「就労準備支援」というものがあります。概ね半年から1年をかけて、生活習慣形成に向けた指導や自立支援、社会的能力習得の訓練、事業所での就労体験などを通して一般就労のための基礎を身につけることができる支援制度です。詳しくは(1)に記載の「自立相談支援機関」にご相談ください。

厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

 

・認定就労訓練(中間的就労)

認定就労訓練とは、自立相談支援機関のあっせん等に応じて、社会福祉法人・NPO法人・株式会社等の実施主体が、就労に関し抱える課題が多様な生活困窮者を受け入れ就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活面や健康面での支援を行う自主事業です。こちらについても地域によって取組みが異なりますので、「自立相談支援機関」にお問い合わせください。

厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

 

4 住む場所を失ってしまった場合

諸事情により住む場所を失ってしまった方は、国の「一時生活支援事業」を活用しましょう。この制度は、住居のない方やネットカフェ宿泊など不安定な住居形態の方、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間(原則3か月)内に限り宿泊場所の供与、食事の提供と衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資を貸与又は提供するものです。期間は短いですが、その間に就労支援や家計相談等も行ってくれるので、その後の生活に結びつけることができます。

相談窓口は、お住まいの地域の自治体(市または都道府県)に設置してある福祉事務所になりますので一度窓口に相談してみましょう。

(一時生活支援事業について)

厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

 

5 根本的に生活が苦しいという場合

家庭の事情、病気、就職難など様々な要因によって生活に行き詰まるようなことがあれば、「生活保護」を受けましょう。生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当になります。福祉事務所は、地方自治体である市及び都道府県(町村を管轄)が設置しています(町村役場でも相談対応はしていただけます)。

申請に必要な書類は各福祉事務所や町村役場の窓口にありますので、生活が苦しいと思いの方は現在お住まいの地域の地方自治体の情報を得て申請をしてください。

(生活保護について)

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html